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電話 : 03-5823-1150 e-mail : journal@geosociety.jp

日本地質学会著作物利用規定(一部抜粋)

(作成者による利用)
第5条 作成者が,自ら創作した論文等を利用しようとするときは,以下の場合に限り,日本地質学会の書面による許諾を得ることなしに利用することができる.
(1) 作成者(作成者でない者と共同研究する場合を含む)が自らの継続研究の素材として複製,改変して用いる場合.
(2) 作成者(作成者でない者と共同研究する場合を含む)が前号によって利用したものを含む論文等を自らの研究の成果として発表・公表したときに,日本地質学会の著作権表示(及び改変したときはその旨)を表示した場合.但し,発表・公表後速やかに発表・公表の態様に応じた必要な情報(例:論文として発表したときは,タイトル,執筆者,掲載誌など)を日本地質学会に届け出なければならない.
(3) 作成者が自ら行う授業,講義,講演,研究発表のため受講者に交付する目的で複製する場合(複製部数を問わない.),プロジェクター等により上映するために複製する場合,及びプロジェクター等により上映する場合.
(4) 作成者が自ら開設するホームページ,ブログ等において論文等のファイルをアップロードする場合.但し,アップロード後速やかにアップロードファイルのURLを日本地質学会に届け出なければならない.
2 第1項(4)については,日本地質学会がアップロードの中止を申し入れたときは,作成者はアップロードしたファイルを削除等し,ウェブを通じた開示,利用を中止しなければならない.
3 日本地質学会は,第1項に定める利用であっても,その利用が適切でないと認めたときは,その利用を中止させることができる.

(一部利用)
第6条 作成者以外の者が,日本地質学会の1つの論文等の一部を利用する場合には,予め利用しようとする部分,利用目的,及び利用態様(改変を伴うときは,改変後の内容,形状を含む.以下本条において同様とする.)を明らかにした上で,日本地質学会からの書面による許諾を得なければならない.
2 日本地質学会は,前項の許諾に際し,条件を付することができる.
3 第1項によって許諾を受けた者は,利用に際しては,著作権表示を付さなければならない.
4 日本地質学会は,許諾を得る際に明らかにされた利用目的と利用態様が異なること,あるいは付された利用条件に違反することを発見,認識したときは,許諾を取消し,あるいは違反状態の解消のため必要な措置を執ることができる.

(全部利用)
第7条 作成者以外の者が,日本地質学会の1つの論文等の全部を利用する場合には,予め利用目的,利用態様(改変を伴うときは,改変後の内容,形状を含む)及び利用期間を明らかにした上で日本地質学会からの書面による許諾を得ることを要する.
2 日本地質学会は,前項の許諾に際し,条件を付することができる.
3 第1項によって許諾を受けた者は,利用に際しては,著作権表示を付さなければならない.
4 日本地質学会は,許諾を得る際に明らかにされた利用目的と利用態様が異なること,あるいは付された利用条件に違反することを発見,認識したときは,許諾を取消し,あるいは違反状態の解消のため必要な措置を執ることができる.

(著作者への通知)
第8条 日本地質学会は,作成者以外の者に対する著作物の利用を承認した場合,作成者(複数の場合は代表者)にその旨を通知する.ただし,やむを得ない場合は,ニュース誌等で告知することによって替えることができる.
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