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地質災害委員会
 
東京都渋谷区の温泉施設の'07.06.19爆発と緊急提案
2007.7.05

 当会正会員の中野啓二氏より、爆発事故に関する見解が寄せられましたので、掲載いたします.なお、本見解は中野氏の個人的見解ですので,ご了解下さい。
(日本地質学会地質災害委員会)



*1;Terra-Fluid Systems 代表 中野啓二
〒300-1216 茨城県牛久市神谷5-32-23
E-mail;keizi.nakano@nifty.com

1. 「爆発」のあらまし
 
2007年6月19日午後2時半頃、東京都渋谷区松濤1丁目という東急渋谷駅から300mほどの住宅密集地にある温泉施設「シエスパ」別棟で温泉付随メタンガス爆発が発生した。その結果、3人もの方々が亡くなられ、通行人1人含む3人の方が重症を負われた大惨事が起きた。この別館の地下で爆発が起こり、別舘は、屋根や壁が残らず吹き飛ばされ、押し曲げられた鉄骨・鉄枠のみの残骸と化して、ガス爆発の激しさを示している。

消防・警察の捜索などにより、泉源の井戸口元・気水分離器・貯湯槽が設置されていた上記別棟地下で爆発が起こったと鑑定されている。

事件後、温泉水汲み上げに付随したメタンガスの管理の杜撰さや「温泉法の盲点」が指摘されている。東京都は、事件翌日6月20日には、保健所・警察・消防共同による都内の温泉施設の一斉点検を実施した。また、すぐに警視庁は施設運営会社、設備・建物の設計・施工を担当した建設会社など約10箇所を業務上過失致傷容疑で捜索を行う予定との報道が成されている。一方、温泉行政を統括する環境省大臣談話として、温泉法の不備があり、検討した旨の発言があった。東京都石原知事も、この問題に対し、法改正を視野に入れ、専門家委員会を直ちに立ち上げ検討に入ることを声明した。

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2. 今回の爆発事故のその危険の広域性と原因に関連して
 
今回爆発を引き起こした温泉汲み上げに付随する水溶性メタンガスは、マスコミなどでは「南関東ガス田」がその起源とされている。
 このような温泉揚湯に付随する水溶性可燃ガスは、決して「南関東ガス田」だけでなく、化石海水を主たる温泉水成分とする食塩泉(かん水)揚湯には、量の多少はあるが、可燃性ガスが付随していることは一般的である。したがって、わが国においては、新第三紀以降の海成堆積岩を多孔質温泉貯留層(砂岩層や礫岩層など)とする殆どの温泉では、温泉揚湯に伴った引火を引き起こす程度の可燃性ガスを付随することが多い。このほか、四万十層群相当層の砂岩泥岩互層などの裂か型温泉貯留層から湧出する温泉にも、メタンガスを主成分とする可燃性ガスをかなりの量伴うこともある。
 このような地質条件は、表日本や裏日本の日本国中における平野や丘陵部を作る地層であり、四万十層群の地質は一部山地を構成する地質として日本全体に広く分布するので、北は北海道から沖縄まで日本中に広範に温泉付随可燃性ガスによる爆発事故の可能性を持つ温泉が分布すると共に、平野部や丘陵部において都市型温泉リゾ−トや温泉付きマンションなどとして、可燃性温泉ガス湧出地点が人口密集地に次々と創り出され、温泉ガス爆発の危険性の広域化と深刻化が加速している。
 また、今回のガス爆発について、各種報道によれば、施設管理者や施設設計施工者の責任が問われているが、それはそれで当然の責任を負うべきと考える。しかし、この事件はそれだけの責任で良いのだろうかと大きくは2つの疑問を持つ。ページTOPに戻る

 その1つは、温泉開発には、3段階の許可申請(?温泉掘削許可申請、?動力設置許可申請、?温泉利用許可申請)を、最寄の保健所を通じて、上記?と?は都道府県知事の許可申請、上記?は上記?は知事・特例市長・区長の許可申請の下に温泉施設が利用されたりしている。都道府県知事は、上記?と?の許可申請について、各自然環境保全審議会温泉部会に諮り、その段階に応じて必要な技術的助言と呼ばれる行政指導が行われながら、それらの首長名で許可書が交付される。この中の「温泉利用許可申請」という段階では、温泉施設管理者などの利用当事者から、温泉配管・貯湯槽・浴槽・送湯ポンプなど硫化ガス対策やレジオネラ菌などの温泉入浴関連施設などの各種図面だけでなく、可燃性ガスの大気中への排出システムをも含む施設図などの図面が都道府県・特例市・区などの温泉担当部局に許可申請として提出される。各温泉担当窓口は、これら図面を元に、可燃性ガスが大気中に安全に放散出来るのかのチェックも含めて、温泉利用施設の全体に対する安全性について担当部局によるチェックが行われ、これらが了承されると、「温泉利用許可証」として首長名により温泉施設利用の許可が下りるというシステムになっている。このような温泉行政のチェックシステムの中で、メタンガス排気管が設置され使われているのである。その時のチェックと、点検はどのようになっていたのかも今回の爆発事故の重要な反省点と考えることが、責任論に対する疑問点の第1点である。
 一昨年の「東京都北区浮間の温泉掘削現場のメタンガス火災」で東京都では急遽、掘削時におけるメタンガス火災に関する指導要綱が作成された。この指導要領も掘削時のどのような作業状況・作業段階で危険が高まるのか特段の記載もなく、メリハリのない危険回避指導書となっているような印象を持っている。この東京都北区浮間の火災事故についての拙著コメント(地質学会災害研究委員会HP)でも述べたように、温泉付随メタンガスの大気放散という現行の処理法に、第2の疑問を持っている。
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 東京都の温泉随伴メタンガス火災が議論された委員会では、掘削後の温泉施設利用に伴う可燃性ガスの安全性については議論されることはなかったらしい。そして、「メタンガスの比重が大気の4分の1程度と軽いことを利用して、安全に大気中に放散する」という形の処理についての検討はなかった。この『不要な温泉付随可燃性ガスを大気中に捨てる』という安易な処理法こそが、温泉行政当局・温泉施設管理者に「可燃性危険物」である温泉付随メタンガスを慎重かつ厳格なチェックや管理しないで、可燃性ガスを伴う温泉を漫然と利用しているという危険極まりない状況を醸成してきたのではないか。メタンガスは、炭酸ガスの約10倍以上といわれる室温効果ガスであり、地球環境に大きな負荷を与えるものである。環境に優しい温泉利用システムに取り組めば、現下の技術ではメタンガスを燃料資源として有効利用する観点があれば、現行法の処理と違ったものと成り、可燃性ガスを見る視点も「ポイ捨て」といった視点ではなく、管理し利用するというより安全側の視点に変わったのではないかと悔やまれる。
 また、報道によれば、当の温泉調査会社や掘削会社もメタンガスの危険性について、温泉施設運用会社の親会社に「強く警告していた。その後の管理に憤りを覚える」とかの記者会見報道がなされている。この記者会見内容自身、温泉資源開発・保全に携わる一員として、恥ずかしさを覚えた。メタンガスは「室温効果ガスとして、全世界的に炭酸ガス排出と共に、排出削減が叫ばれている」ガスで、これを温泉という地下資源を『癒しを与える場』として使う一方で、環境破壊物質を平然と撒き散らす、このような地質屋の姿勢は社会的に受け入れられるものではない。社会が専門家(地質研究者・技術者も含む)に寄せる大きな期待や要請は多岐にわたるが、その中の1つとして環境改善に対する期待や要望がある。上記の地質関係者の姿勢は、社会の「科学技術の予見性」から「少しでも環境悪化防止・より良い環境創出」といった期待や要望に対し、逆に背を向けた姿勢であると言わざるを得ない。
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 また、京都議定書という「室温効果ガス排出削減」の国際批准に主導的役割を果たしてきた日本の環境省が、現在の温泉行政の所管官庁である。この所轄官庁が、温泉随伴可燃性ガスを「大気放散」という室温効果ガス撒き散らしを指導していること自身、環境省の室温効果ガス対策へのダブル・スタンダ−ドで、世界から真意が問われることである。このような、官・民渾然一体となった可燃性温泉ガスへの「ポイ捨て」姿勢が、都内の可燃性ガス付随の温泉施設において警報装置も殆どが設置していないという、安全意識の希薄さ・環境配慮の欠落を生ませていると結論せざるを得ない。さらに言えば、世界に誇る日本の癒し文化の1つである温泉文化において、一部の温泉において室温効果ガスを故意に大気放散させて温泉が維持されているといった「反癒し・反環境」行為を、平然と行政の技術的助言という行政指導の元で行っていることは一種のモラル・ハザ−ドではないのか。
 このような、温泉開発・利用の技術者、施設管理者や温泉行政側において、温泉随伴可燃性ガスに対する「ポイ捨て」というモラル・ハザ−ドを起こしている状況が、今回渋谷の惨劇を間接的に引き起こしたと考える。

3. 今後の温泉随伴可燃性ガス爆発防止と日本の温泉文化の発展のために
 
可燃性ガス随伴温泉利用のシステムを環境により優しくしかつ随伴可燃性ガスの安全な処理は、現下の技術では、まず第一に燃料資源として活用し室温効果の高いメタンガスから炭酸ガス(室温効果// CH4:CO2 ≒ 10以上:1)に変換して大気中に排気する。決して、現行のような室温効果が炭酸ガスの10倍以上といわれるメタンガスをそのまま『ポイ捨て』の大気放散はさせない。可燃性ガスを燃料とする時、従来は鉱業法等の規制対象とされていたが、温泉井戸については、隈なく安全かつ環境に優しく処理をするという点では、町の中のガソリンスタンドに準じた消防法の適用で、その安全性を担保する。メタンガスを燃焼すると、1molのメタンガスからは1molの炭酸ガスと2molの水が出来る。

    1molメタンガス  2mol酸素  1mol炭酸ガス  2mol水

  CH4    +  2O2  −−>  CO2   + 2H2OページTOPに戻る

 このように、メタンガスガスを燃焼させ炭酸ガスに変換させると、室温効果は約10分の1になる。このようにして、メタンガスを燃料として利用し、炭酸ガスに変換させることにより、メタンガス随伴温泉利用システムは、環境に少しは優しい温泉利用システムに変換することができる。ただし、将来、メタンガスの有効利用と環境負荷に対しもっと優れた技術が開発されれば、新しい技術の方に移っていくことを前提としている。「癒しの文化としての日本の温泉文化」を支える施設として環境により優しいシステムに改善して行くことは文化的にも重要なことである。
 通常、温泉システムは、揚湯・送湯ポンプ・照明などに電力エネルギ−を必要とし、入浴施設にはかぶり湯・流し湯など真水をお湯にするボイラ−装置に見られる給湯加温エネルギ−が必要とされる。これら電力と加温のエネルギ−は、ガス・熱電併給システム(コ−ジェネレ−ション・システム;以下コ−ジェネと呼ぶ)で行えば、温泉随伴可燃性ガスを燃料として使用でき、エネルギ−変換効率を80%近くまで高めることができて、温室ガス排出削減効果も大きい。このような、ガス・コ−ジェネの中で温泉随伴可燃性ガスが燃料として利用され、消防法に基づいた危険管理が現在のようなガス警報器が設置されていないなどという状況は解消されると考える。このコ−ジェネ設備は初期投資が大きいが、室温ガス削減権ファンドなど政策投資的資金の導入や政策的補助金・低金利融資などにより、普及をはかられることが望まれる。
 さらに付け加えるならば、都市部のコ−ジェネの入浴施設は、新潟中越地震時に見られたように地震災害時のライフライン切断時においても利用できる大型入浴施設となり、地域の入浴施設として地震復興の重要な拠点ともなりうる。このように見れば、自治体もこのような可燃性ガス随伴温泉施設の政策的展開も人口密集地では必要ではなかろうか。
 このような施設に変換すれば、水溶性可燃ガスを伴う温泉資源も、単に危険な面だけを持った地下資源ではなく、温泉施設の作り方・管理のありようにより、日本の温泉文化の担い手として胸の張れる環境に優しい温泉資源となり、ライフラインが破壊されるような大災害時の非常用入浴施設として地震復興に阿智あがる勇気と力を後押しする能力を待った地下資源へと変貌する。
 そこで、以下には、具体的にどのようにしたら危険で環境に優しくない温泉資源・温泉施設を、日本の誇れることが出来る、環境に優しい温泉文化および地震災害時の復興拠点を担う温泉資源・温泉施設へと変換出来るのか、現在気が付くところで、提案をしたい。

緊急対策

1)全国の可燃性ガス随伴温泉点検調査。点検対象を、温泉泉源の温泉湧出母岩が、四万十層群相当層の堆積岩類、新第三紀以降の堆積岩類である温泉について、調査は次の2段階で行う。
・1段階目は、可燃性ガスが随伴するか否かを、ガス検知管で行う。
・2段階目は、随伴する場合のみについて、通常の揚湯状態において、その量について定量。

2)可燃性ガスを随伴する温泉は、直ちに消防署へ届け出、施設の安全化について消防法の下に指導と安全化改善施工の確認・点検を受ける。
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今後の対策

1)温泉揚湯に伴い可燃性ガスが随伴する場合、可燃性ガスはきちんと集め全部燃焼することを基本とする。可燃性ガスが微量で、収集できず燃焼不可能のものか、別途定める処理法で処理する。

2)政策的融資や室温ガス排出権ファンドなどによるガスコ−ジェネの普及をはかる。

3)温泉開発は、既述したように、法的に、温泉開発・管理者は温泉掘削から温泉利用までの間に3段階の許可申請(a掘削許可申請、b動力設置申請、c利用許可申請)を最寄の保健所を通じて、各都道府県の知事。特例市市長ないし区長宛に申請し、許可を得なければならない。
 このような温泉開発・利用における法的システムにのっとり、2度と今回のような温泉随伴可燃性ガスの悲劇を起こさせないための提案を、以下、行いたい。
 この前提となるのが、現下のメタンガス関連技術においては次善の策として、室温効果ガスである温泉随伴メタンガスを、基本的には燃料として活用し、環境負荷を軽減させるよう炭酸ガスに変換して排出する。このことにより、わが国が世界に誇りうる温泉文化の裏の一部で行われている室温効果の高い『メタンガスのポイ捨て』を止め、環境に優しいシステムの中で世界に胸の張れる温泉文化を発展させていく土壌を作ることである。

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以下、各許可申請時に、検討されるべきメタンガス問題への提案である。

a:温泉掘削申請時の処置

・温泉掘削中の火災を防ぐために、東京都は北区浮間の温泉掘削現場火災を踏まえ、全国に先駆けてガイドラインを作った。作ったことは評価できるが、実際の掘削ガス火災の危険は、暴噴時や揚湯時といったある条件において危険が増大するのであり、掘削中最初から最後まで高度の監視体制・緊張を強いることはかえって危険と考えられる。したがって、他の道府県や都も、温泉掘削作業のどのような時に引火の危険があるのか、掘削工程の中で再度危険度の検討する必要があると考える。

・現在「建設物価」の中の温泉掘削という工事費積算の工事仕様のガイドラインを示す本の中には、温泉井戸が基本的には部分セメンテイングとなっている。このことは、掘削した井戸の穴にケーシング・パイプとの穴をあけられた地質との間に縦の隙間を作ることと成る。 この縦の隙間は、天然ガス・環境汚染物質などを地質・地層のバリヤ−性能をなくし、上下方向に移動させる通路を人為的に作ることとなる。石油・天然ガス地域で、石油ガス井のセメンテイングが不十分で、井戸周りからメタンガスが漏れ出し、井戸周辺の大規模なセメント注入が行われ、メタンガスの地表への漏れ出しをとめさせたこともある。このように、温泉井戸を掘削する場合には、井戸の周辺地質と挿入されたケ−シングパイプとの間は原則フルホ−ルセメンテイングとする。
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・掘削終了時に行われる連続揚湯試験後の温泉成分析(温泉中分析)時には、ガス検地管による可燃性ガス随伴の有無とその時の量についても定量する。

・可燃性ガスを随伴する井戸であれば、井戸口元・検量口など井戸地表設備は開放的な条件下の地表設置とし、蓋付きコンクリ−ト桝や地下施設とすることは不許可とする。

b:動力設置申請時の処置
・動力装置申請書には、随伴可燃性ガス分析結果も添付し、かつ随伴可燃性ガスに対応した井戸口元構造になっていることを証明し、各都道府県温泉などの担当部局はそれらを確認のうえ動力許可申請の許認可に対応する。

・   動力装置設置後の保健所立会いの新規温泉泉源の湧出量・泉温・温泉分析に、温泉分析本分析の指定項目に可燃性ガスの分析・定量を追加する。

・別途可燃性ガス安全対策の専門家の会議で検討し、安全かつ環境に優しい方法で可燃性ガスを処理し後述の設置設計指針など、例えば、気水分離機・曝気装置付き貯湯槽・ガスモニタリング・爆発防止システムなど、の設置義務基準およびそれらの設計基準などを上記専門家会議で決めた基準に従い消防法適用案件となるか、順来どおりの保健所などの管理に置くかの判定基準の策定、それに応じた各種基準に従った温泉利用設備設計書の点検・確認を行政側は行う。
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c:温泉利用許可申請

・従来の申請添付書類(温泉入浴施設の設計図・配管図・その付属施設の設計図・設備関連図など)と共に、可燃性ガス随伴の有無や随伴した場合にはその基準に基づいたガス燃焼ボイラ−などの諸施設の構造設計図・設備図などの確認検査を、保健所は消防本部と共に行う。

・温泉施設運転後の確認は、消防署によりガソリンスタンドで行われているような定期・抜き打ち安全点検検査により、施設管理者側の可燃性ガスに対する安全モニタリング・管理点検体制を点検指導する。

 以上の事柄を提案したいが、再度まとめると、以下のように要約される。

・温泉随伴可燃性ガスは、全国の温泉で付随している可能性があり、その危険性から温泉分析成分の1つとして加え、全温泉で可燃性温泉ガス随伴の有無・量について把握する。

・温泉随伴可燃性ガスは、室温効果ガスであるので、基本は燃焼資源として有効活用するにより、消防法適用下の可燃性危険物扱いとし、施設運用者側・行政側の管理堆積を強化する(管理点検をガソリンスタンド並みにする)。

・このことは、同時に、可燃性ガスの殆どの温泉で行われている「室温効果ガスポイ捨て温泉シツテム」を「環境により優しい温泉システム」に変換し、わが国の温泉文化を名実共に世界に誇れる「癒し文化」とする基礎とする。

・可燃性温泉ガス専門家に、諸施設の安全基準とその管理について、指導要綱を緊急に作成してもらう.

以上。

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