日本地質学会関東支部規約
日本地質学会関東支部規約
(1988年1月30日・1997年5月26日・2002年5月11日・2004年5月15日一部改正)
第1条 本支部は日本地質学会関東支部と称する。事務所は原則として支部長所属機関内におく。
第2条 本支部は地質学の普及および発展を図り、併せて会員相互の親睦を計ることを目的とする。
第3条 本支部は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.支部総会の開催(年1回、会務報告、役員選出そのほか必要と認める事業)。
 2.シンポジウムの開催。
 3.公開講演会の開催。
 4.見学旅行(随時)。
 5.そのほか必要と認める事業。
第4条 本支部は東京都、栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉、神奈川の各県に在住または在勤する日本地質学会会員をもって組織する。
第5条 本支部の役員として支部長および幹事をおく。
 2   幹事の定員は30名、任期は2年として再任を妨げない。
 3   幹事の選出方法は、別に定める。
 4   支部長は、互選によって幹事の中から選出する。
第6条 本支部は会費を徴収しない。但し必要ある場合はその都度実費を徴収することができる。
第7条 支部総会は会員数の30分の1以上の出席を得て成立する。
第8条 本規約は支部総会において出席者の過半数の同意により改訂できる。
第9条 この規約の施行についての細則は、総会の議決を経て、別に定める。
附 則 本規約は2004年5月16日より施行する。



日本地質学会関東支部細則
(2004年5月15日制定,2005年6月11日 一部改正)
支部長および幹事の選出
第1条 幹事の選出は、つぎの方法による。
(1) 幹事会は任期最終年度の2月末までに、支部会員の中から選挙管理委員3名を選任し、選挙管理委員会を構成する。選挙管理委員会は幹事の選挙に関する事務を行う。
(2) 選挙人および被選挙人は支部会員とする。
(3) 選挙管理委員会は、本会ニュース誌により、期日および方法を当該年度の4月末までに明示して、幹事候補の推薦および立候補を求める。候補者の推薦は、推薦者(支部会員)の名を記して支部会員1名を推薦するものとする。
(4) 幹事候補者が定数を越えた場合、選挙管理委員会は、本会ニュース誌により幹事候補者名簿、投票期日および投票方法を公示して、支部総会において支部総会参加者による無記名投票を求める。
(5) 選挙管理委員会は得票数順で当選者を決定する。選挙管理委員会は、その結果を総会に報告し、任務を終える。
(6) 幹事候補者が定数を越えなかった場合は、候補者名簿等の公示および投票を省略して全候補者を新幹事として決定できる。
第2条 支部長は、新幹事を招集して新支部長の互選を委嘱する。
第3条 支部長は、これらの結果を総会に報告すると共に、本会ニュース誌により報告する。
附 則 本細則は、2005年6月12日より施行する。


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